条文くん法令検索 AIに質問する

養鶏振興法施行規則 第八条 (ふ化場の施設)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(ふ化場の施設)

第八条

第七条第一項第一号及び第二項第三号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. ふ卵舎
  2. ふ卵器
  3. 消毒用施設

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養鶏振興法施行規則第八条(ふ化場の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(標準鶏の標識) 養鶏振興法施行規則 目次 第九条(ふ化場の施設の基準) →