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養鶏振興法施行規則 第八条 (ふ化場の施設)
昭和三十五年農林省令第十八号
府省令
(ふ化場の施設)
第八条
法
第七条第一項第一号
及び第二項第三号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
ふ卵舎
二
ふ卵器
三
消毒用施設
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この条文が参照している条文
養鶏振興法 第7条
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