(ふ化場の施設の基準) 第九条 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗