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養鶏振興法施行規則 第十条 (種卵のふ化に関する経験)
昭和三十五年農林省令第十八号
府省令
(種卵のふ化に関する経験)
第十条
法
第七条第一項第二号
の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。
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この条文が参照している条文
養鶏振興法 第7条
← 第九条(ふ化場の施設の基準)
養鶏振興法施行規則 目次
第十一条(登録申請書の様式等) →