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養鶏振興法施行規則 第十条 (種卵のふ化に関する経験)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(種卵のふ化に関する経験)

第十条

第七条第一項第二号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。

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