(標準鶏の認定の申請) 第六条 法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗