(鶏のひなに関する表示) 第五条 法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。2法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗