(種卵に関する表示) 第四条 法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。2法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗