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養鶏振興法施行規則 第三条
昭和三十五年農林省令第十八号
府省令
第三条
法
第二条第二項
の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。
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この条文が参照している条文
養鶏振興法 第2条
← 第二条(交配可能の状態におく場合の条件等)
養鶏振興法施行規則 目次
第四条(種卵に関する表示) →