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養鶏振興法施行規則 第三条

昭和三十五年農林省令第十八号府省令

第三条

第二条第二項の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。

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