(交配可能の状態におく場合の条件等)
第二条
鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。