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養鶏振興法施行規則 第二条 (交配可能の状態におく場合の条件等)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(交配可能の状態におく場合の条件等)

第二条

鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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