(定義)
第二条
この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。
- 一単冠白色レグホーン種
- 二横はんプリマスロック種
- 三単冠ロードアイランドレッド種
- 四ニューハンプシャー種
- 五名古屋種
- 六三河種
- 七その他農林水産省令で定める品種
2この法律において「種卵」とは、鶏の雌で農林水産省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林水産省令で定める期間内に生まれた卵をいう。
3この法律において「種鶏業者」とは、種卵の生産を業とする者をいい、「ふ化業者」とは、鶏のひなの生産を業とする者をいう。