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養鶏振興法 第二条 (定義)

昭和三十五年法律第四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。

  1. 単冠白色レグホーン種
  2. 横はんプリマスロック種
  3. 単冠ロードアイランドレッド種
  4. ニューハンプシャー種
  5. 名古屋種
  6. 三河種
  7. その他農林水産省令で定める品種

2この法律において「種卵」とは、鶏の雌で農林水産省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林水産省令で定める期間内に生まれた卵をいう。

3この法律において「種鶏業者」とは、種卵の生産を業とする者をいい、「ふ化業者」とは、鶏のひなの生産を業とする者をいう。

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