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養鶏振興法 第一条 (目的)

昭和三十五年法律第四十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度及び養鶏経営の改善のための措置等を定め、もつて農家経済の安定と国民の食生活の改善に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

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