(標準鶏の特徴)
第一条
養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。