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養鶏振興法施行規則 第一条 (標準鶏の特徴)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(標準鶏の特徴)

第一条

養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

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