条文くん法令検索 AIに質問する

養鶏振興法 第六条 (施設の整備)

昭和三十五年法律第四十九号法律
(施設の整備)

第六条

種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病にかからないようにするため、鶏舎その他の鶏の飼養施設に消毒そう等の消毒用施設を整備するように努めなければならない。

2ふ化業者は、その生産するひながひな白痢にかからないようにするため、ふ卵舎の床面を清掃の容易なコンクリート敷又は板敷とする等その事業場の施設の整備に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養鶏振興法第六条(施設の整備)について教えてください」と聞く
← 第五条(標準鶏の認定) 養鶏振興法 目次 第七条(ふ化業者の登録) →