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国税徴収法 第百八十六条 (政令への委任)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(政令への委任)

第百八十六条

この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

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