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国税徴収法 第百八十五条 (税関長が徴収する場合の読替規定)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(税関長が徴収する場合の読替規定)

第百八十五条

国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項若しくは第四項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。

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