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特許法施行法 第二十六条 (特許料)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(特許料)

第二十六条

新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。

2新法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した特許料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

3旧法により存続期間が延長された特許権(第二十条第五項の規定により従前の例により存続期間が延長されたものを含む。)についての特許料の納付については、旧法第六十五条第二項、第四項及び第七項、第六十六条第一項第六十七条並びに第六十九条の規定は、第一項に規定する場合を除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。

4旧法第十一条第二十一条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に特許をしたときは、旧法第六十五条第六項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

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