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特許法施行法 第二十七条 (特許補償等審査会)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(特許補償等審査会)

第二十七条

第二十条第五項の規定により従前の例により特許権の存続期間を延長するときは、旧特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)第三条の規定により特許補償等審査会の権限とされていた事項は、特許発明実施審議会の権限とする。

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