条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行法 第二十一条 (正当権利者の特許出願)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(正当権利者の特許出願)

第二十一条

新法の施行の際現に係属している旧法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の特許出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行法第二十一条(正当権利者の特許出願)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(係属中の手続) 特許法施行法 目次 第二十二条(特許を受ける権利の承継) →