(正当権利者の特許出願) 第二十一条 新法の施行の際現に係属している旧法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の特許出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗