(特許を受ける権利の承継) 第二十二条 新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗