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特許法施行法 第二十二条 (特許を受ける権利の承継)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(特許を受ける権利の承継)

第二十二条

新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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