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特許法施行法 第二十五条 (無効審判)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(無効審判)

第二十五条

旧法によりした特許又は旧法第五十三条第一項の規定によりした許可(第二十条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした特許又は当該許可を含む。)についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)による改正前の特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第五十七条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項又は第二項に規定する場合に限り、その特許又は許可を無効にすることができる。

2旧法第八十四条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第二十条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

3新法の施行前にした特許又は旧法第五十三条第一項若しくは第二項の規定によりした許可については、旧法第八十五条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

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