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特許法施行法 第二十四条 (職務発明)
昭和三十四年法律第百二十二号
法律
(職務発明)
第二十四条
新法
第三十五条
の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした発明についても、適用する。
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