(貸付資格の認定)
第六条
営農改善資金の貸付を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、北海道知事に提出して、当該貸付を受けることが適当である旨の北海道知事の認定を受けなければならない。
2前項の営農改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一農業経営の状況
- 二資産及び負債の状況
- 三収入及び支出の状況
- 四当該寒冷地畑作振興地域の寒冷な気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要な改善措置
- 五営農改善資金の額並びにその貸付を受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
- 六第四号の改善措置に必要な資金で営農改善資金以外のものの額及び調達方法
- 七その他農林水産省令で定める事項
3第一項の認定の申請は、昭和六十三年三月三十一日までにするものとする。