(貸付け)
第三条
農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、寒冷地畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者で第六条第一項の認定を受けたものに対し、この法律の定めるところにより、当該認定に係る営農改善計画に記載された同条第二項第四号の改善措置を実施するために必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号若しくは第八号に掲げるもの、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚の購入に必要なものの貸付けを行うものとする。