(貸付金額等の決定) 第五条 公庫は、第三条に規定する者に対し営農改善資金の貸付を行う場合には、貸付の申込をした者につき、次条第一項の認定に係る営農改善計画を参酌して、貸付金額及び償還期間その他の貸付条件を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗