(寒冷地畑作振興地域の指定)
第二条
農林水産大臣は、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい畑作地域(その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行つている地域をいう。)で政令で定める基準に適合するものを、北海道知事からの申請に基き、気象条件その他の自然的経済的条件の類似するものごとに、寒冷地畑作振興地域として指定する。
2前項の規定による寒冷地畑作振興地域の指定は、告示をもつてしなければならない。
農林水産大臣は、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい畑作地域(その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行つている地域をいう。)で政令で定める基準に適合するものを、北海道知事からの申請に基き、気象条件その他の自然的経済的条件の類似するものごとに、寒冷地畑作振興地域として指定する。
2前項の規定による寒冷地畑作振興地域の指定は、告示をもつてしなければならない。