(目的)
第一条
この法律は、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい特定の畑作地域を寒冷地畑作振興地域として指定し、その地域内の農業者で営農改善計画をたてこれに基きその営農の改善を図ろうとするものに、農林漁業金融公庫が、必要な資金を長期かつ低利で貸し付けることにより、その地域における農業者の経営の安定を図ることを目的とする。
この法律は、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい特定の畑作地域を寒冷地畑作振興地域として指定し、その地域内の農業者で営農改善計画をたてこれに基きその営農の改善を図ろうとするものに、農林漁業金融公庫が、必要な資金を長期かつ低利で貸し付けることにより、その地域における農業者の経営の安定を図ることを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。