条文くん法令検索 AIに質問する

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 第一条 (目的)

昭和三十四年法律第九十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、北海道の区域内の寒冷がはなはだしい特定の畑作地域を寒冷地畑作振興地域として指定し、その地域内の農業者で営農改善計画をたてこれに基きその営農の改善を図ろうとするものに、農林漁業金融公庫が、必要な資金を長期かつ低利で貸し付けることにより、その地域における農業者の経営の安定を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第一条(目的)について教えてください」と聞く
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 目次 第二条(寒冷地畑作振興地域の指定) →