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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 第一条 (貸付資格の認定申請)

昭和三十四年農林省令第二十二号府省令
(貸付資格の認定申請)

第一条

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

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