(家畜の導入に関する措置) 第八条 国は、第六条第一項の規定による認定を受けた営農改善計画の達成を図るため、当該営農改善計画に基く家畜の導入については、国が所有する家畜の貸付その他の助成措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗