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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 第九条 (指導等)

昭和三十四年法律第九十一号法律
(指導等)

第九条

北海道知事は、営農改善資金の貸付を受けようとする者又はその貸付を受けた者(その者の一般承継人を含む。)からの申出があつたときは、その者に対し、営農改善計画の作成又はその達成につき必要な指導をするものとする。

2北海道知事は、営農改善資金の貸付を受けようとする者の営農改善計画の作成に資するため、寒冷地畑作振興地域ごとに、当該寒冷地畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者の営農の改善の目標として、その寒冷な気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる営農方式の例を作成することができる。

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