(業務方法書の記載事項)
第四条
法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項
- 二消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項
- 三消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項
- 四消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
- 五消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項
- 六消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項
- 七消防団員等福祉事業の実施に関する事項
- 八その他業務に関し必要な事項