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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第四条 (業務方法書の記載事項)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項
  2. 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項
  3. 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項
  4. 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
  5. 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項
  6. 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項
  7. 消防団員等福祉事業の実施に関する事項
  8. その他業務に関し必要な事項

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