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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第三条の二 (法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車)

第三条の二

第十三条第三項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下この条において「消防団員等」という。)と生計を一にするこれらの者の親族(消防団員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の所有する自動車又は原動機付自転車
  2. 消防団員等又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車
  3. 消防団員等、第一号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売買契約において、売主が所有権を留保している自動車又は原動機付自転車
  4. 消防団員等、第一号に規定する親族又は第二号に規定する法人の譲渡により担保の目的となっている自動車又は原動機付自転車

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