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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十三条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

第十三条

法第五十一条第一項若しくは第二項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人(法第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は法第五十一条第三項の規定により契約を解除された指定法人は、同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日(以下この条及び次条において「契約解除の日」という。)から一月以内に、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合の契約解除の日の属する年度の掛金の額を十二で除して得た額に契約解除の日の属する月の翌月から契約解除の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。

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