(業務の休廃止の許可の申請) 第十二条 法第四十九条第一項の規定による業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする業務の範囲二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗