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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十二条 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第十二条

法第四十九条第一項の規定による業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする業務の範囲
  2. 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
  3. 休止又は廃止の理由

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