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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則
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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十六条
昭和三十二年総理府令第五号
府省令
第十六条
令
第十二条
及び令
第十三条
に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、
前条第一項
本文の規定の例により算定した額とする。
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