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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十七条

昭和三十二年総理府令第五号府省令

第十七条

第十五条第一項(令第十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、契約締結新設市町村(令第十五条第一項に規定する「契約締結新設市町村」をいう。次項において同じ。)が契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

2第十五条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 第十五条第三項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結消滅市町村等(令第十五条第二項に規定する「契約締結消滅市町村等」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設市町村に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として消滅市町村等契約締結団体(令第十五条第一項に規定する「消滅市町村等契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設市町村契約締結団体(令第十五条第一項に規定する「新設市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
  2. 契約締結消滅市町村等が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として消滅市町村等契約締結団体と新設市町村契約締結団体が協議して定めた額

3第十五条第四項(令第十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、消滅市町村等契約締結団体は、令第十五条第一項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金について第十五条第一項本文の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。

4第十五条第五項(令第十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、廃置分合の日又は承継市町村が新たに契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

5第十五条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 第十五条第七項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結編入消滅市町村(令第十五条第六項に規定する「契約締結編入消滅市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結承継市町村(令第十五条第五項に規定する「契約締結承継市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として編入消滅市町村契約締結団体(令第十五条第五項に規定する「編入消滅市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と承継市町村契約締結団体(令第十五条第五項に規定する「承継市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
  2. 契約締結編入消滅市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結承継市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として編入消滅市町村契約締結団体と承継市町村契約締結団体が協議して定めた額

6第十五条第八項(令第十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合において、編入消滅市町村契約締結団体は、令第十五条第五項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金について第十五条第一項本文の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に廃置分合の日の前日の属する月の翌月から廃置分合の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。

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