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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十八条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)

第十八条

第十八条第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合の区域の全部又は一部となつた地域に係る組合設置の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額(その額が新設水害予防組合について組合設置の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第二項第二号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。

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