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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第二十条

昭和三十二年総理府令第五号府省令

第二十条

第二十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額とする。

2第二十条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額(その額が水害予防組合について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第二項第二号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。

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