条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第五条 (指定法人の指定の申請)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(指定法人の指定の申請)

第五条

法第三十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
  2. 消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  7. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  8. 業務を行う事務所の名称及び所在地を記載した書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第五条(指定法人の指定の申請)について教えてください」と聞く
← 第四条(業務方法書の記載事項) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 目次 第六条(財産的基礎) →