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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第六条 (財産的基礎)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(財産的基礎)

第六条

法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。

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