条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則
› 第六条
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第六条 (財産的基礎)
昭和三十二年総理府令第五号
府省令
(財産的基礎)
第六条
法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第六条(財産的基礎)について教えてください」と聞く
← 第五条(指定法人の指定の申請)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 目次
第七条(指定法人の名称等の変更の届出) →