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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第七条 (指定法人の名称等の変更の届出)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(指定法人の名称等の変更の届出)

第七条

法第三十九条第二項の規定による指定法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 変更後の指定法人の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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