(役員の選任又は解任の認可の申請) 第八条 法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗