条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第八条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第八条

法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第八条(役員の選任又は解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(指定法人の名称等の変更の届出) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 目次 第九条(業務規程の記載事項) →