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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第二条 (契約の解除の予告)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(契約の解除の予告)

第二条

第八条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による予告は、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

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