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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第一条 (契約の締結)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(契約の締結)

第一条

市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)は、市町村又は水害予防組合の申込みに基づき、法第二十九条第一項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)又は法第四十一条第一項に規定する業務規程(以下「業務規程」という。)で定めるところにより締結するものとする。

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