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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第九条 (業務規程の記載事項)

昭和三十二年総理府令第五号府省令
(業務規程の記載事項)

第九条

法第四十一条第一項に規定する責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 業務を取り扱う日及び時間に関する事項
  2. 業務を取り扱う事務所に関する事項
  3. 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項
  4. 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項
  5. 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項
  6. 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
  7. 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項
  8. 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項
  9. 消防団員等福祉事業の実施に関する事項
  10. その他業務に関し必要な事項

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