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租税特別措置法 第六十七条の十三

昭和三十二年法律第二十六号法律

第六十七条の十三

有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の前事業年度以前の各事業年度における組合損失超過額のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出をしている場合(適用年度が前事業年度である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

4前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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