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租税特別措置法 第三十八条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

第三十八条

所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同一の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

2業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第二項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

3投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項及び第五項において「投資信託等」という。)でその受益権が第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第二百二十四条の三第四項第四号に規定する分離利子公社債(以下この項及び第五項において「公社債等」という。)で上場株式等に該当するものを有する者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第五項において「公共法人等」という。)を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る同条第四項に規定する償還金等(国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「償還金等」という。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該交付の取扱者を当該償還金等に係る同条第四項及び所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。

4前項の規定の適用を受ける償還金等の交付をする者については、所得税法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。

5国外において発行された投資信託等の受益権又は公社債等を有する者(公共法人等を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を国内における交付の取扱者で政令で定めるもの(以下この項において「交付の取扱者」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該償還金等は国内において交付されるものと、当該交付の取扱者は当該償還金等に係る同条第四項及び同法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、これらの規定を適用する。

6第三項又は前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する償還金等に係る所得税法第二百二十八条の規定の特例その他第三項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に日本勤労者住宅協会が新築した旧法第七十四条の二に規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十七条の規定は、平成八年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十七条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(たばこ税の特例に関する経過措置)
附則

平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第二項に規定する特定販売業者又は同法第二十七条第二項に規定する卸売販売業者が平成十一年五月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、同法及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の規定を適用する。

3前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ税及びたばこ特別税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

4平成十一年五月一日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第二十条第四項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた第七条の規定による改正前の同法附則第二十条第四項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第十二条(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。

3新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

5個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条(同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座及び同日前に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、令和四年四月一日以後に同条第二十項に規定する提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出を受けた同項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十七(第二項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十一条の十七(第四項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第四十一条の二十三第一項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得及び同条第三項の外国法人の同項に規定する使用料については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この条において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十三条第五項において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十八項の規定は、同項の特例対象個人が同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等をして令和七年一月一日以後に同項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用する。

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国税不服審判所 裁決

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