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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第八条 (保健所の協力を求める事項)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(保健所の協力を求める事項)

第八条

法第五十七条第一項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。

  1. 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。
  2. 学校における保健に関し、エツクス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。
  3. 修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。

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設置関係規定の施行の際、法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、当該法令の規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。

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