条文くん法令検索 AIに質問する

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第五十七条 (保健所との関係)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(保健所との関係)

第五十七条

教育委員会は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。

2保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十七条(保健所との関係)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(抗告訴訟等の取扱い) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 目次 第五十八条 →