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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第五十六条 (抗告訴訟等の取扱い)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(抗告訴訟等の取扱い)

第五十六条

教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

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