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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第七条の三 (共同学校事務室の室長及び職員)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(共同学校事務室の室長及び職員)

第七条の三

市町村の教育委員会は、法第四十七条の四第四項の規定により共同学校事務室の室長及び職員に対象学校の事務職員をもつて充てようとする場合において、当該事務職員が県費負担教職員であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書に規定する場合において、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする。

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