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厚生年金保険法施行規則 第九条の五 (法第十二条第五号ロに規定する額)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第十二条第五号ロに規定する額)

第九条の五

第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
  2. 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
  3. 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
  4. 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額

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