(法第十二条第五号ロに規定する額)
第九条の五
法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
- 三前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
- 四前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額